農業平成十四年政令第四十四号
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令
移行農林共済年金及び移行農林年金について前項の規定を適用する場合においては、平成十四年改正政令の規定による改正前の次の表の上欄に掲げる規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<span>国民年金</span>法施行令(昭和
旧厚生年金保険法(昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)による老齢年金(旧厚生年金保険法による加給年金額を除く。)又は通算老齢年金
農業平成十四年政令第四十五号
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令
廃止前農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法又は旧農林共済組合員期間それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第一
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条(昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)