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第一項第二号に掲げる額を算定する場合における厚生年金保険法による平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、平成十二年<span>国民年金</span>等改正法附則第二十一条第五項の規定を準用する。
共済年金のうち退職共済年金の受給権者(平成十九年四月一日以後に廃止前農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金の受給権を取得した者に限る。)について、平成十三年統合法附則第十六条第十三項の規定により厚生年金保険法第四十四条の三の規定を準用する場合においては、同条第一項ただし書中「又は<span>国民年金</span>