確定拠出年金法施行令
(企業年金基金又は<span>国民年金</span>基金が確定拠出年金運営管理機関となる場合における確定給付企業年金法又は<span>国民年金</span>法の適用)
法第百八条第一項の規定により<span>国民年金</span>基金の業務が行われる場合には、<span>国民年金</span>法第百二十八条第五項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第百八条第一項の規定により基金が行うものを除く」と、同法第百二十八条の二中「業務」とあるのは「業務(確定
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
(新会社に対する<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の規定の適用)
<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百条第三項
確定給付企業年金法施行令
この政令は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令
九月までの間に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第四項の規定に基づき前項に規定する者の標準報酬の改定が行われた場合は、改定後の標準報酬の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から同年九月(同年八月又は九月のいずれかの月から改定されたものについては、平成十五年八月)までの各月の<span>国民年金</span>
済改正法(同項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病ただし、当該傷病が発する日前に<span>国民年金</span>