社会保障審議会令
と。医療保険保険料率分科会健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)及び健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。年金記録訂正分科会厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、<span>国民年金</span>
平成十三年三月三十一日までの間は、第五条第一項中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)」とあるのは、「<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)」とする。
財政融資資金法施行令
(年金特別会計の<span>国民年金</span>勘定及び厚生年金勘定に関する預託金に付する利子の利率)
ついては預託時利率のうち約定期間七年に応じて定められた利率から年〇・二〇〇パーセントを控除した利率(当該利率が、当該預託金について同条第四項の規定により財務大臣が定める利率を上回る場合に限る。)により付する。ただし、預託後一年以上七年未満の期間内に払戻しを行う預託金のうち年金特別会計の<span>国民年金</span>
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令
<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号。第十章を除く。)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令
平成十四年三月以前の月分の<span>国民年金</span>の保険料(以下「保険料」という。)の納付については、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)第二百条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号。次条第一項において「
第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十四年三月以前の月分の保険料の納付に係る<span>国民年金</span>特別会計の経理については、地方分権推進整備法附則第二百五条の規定による改正後の<span>国民年金</span>特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
確定拠出年金法施行令
法第三十七条第一項の政令で定める程度の障害の状態は、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。
<span>国民年金</span>法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金