社会保険平成十二年政令第百八十号
平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令
(学生等に係る<span>国民年金</span>の保険料の免除に関する経過措置)
平成十二年七月三十一日までの間に<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十条の二第一項の規定による申請を行った者(同項各号のいずれかに該当するも
行政組織平成十二年政令第二百五十号
財務省組織令
<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の五の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
行政組織平成十二年政令第二百五十二号
厚生労働省組織令
政府が管掌する<span>国民年金</span>事業に関すること。