社会保険平成九年政令第八十五号略称: 厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第三十五条第二項の規定により<span>国民年金</span>の管掌者たる政府が交付する費用について、昭和六十一年<span>国民年金</span>等経過措置政令第五十七条、第五十八条並びに第五十九条第一項、第
平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第三十五条第二項の規定により<span>国民年金</span>の管掌者たる政府が存続組合又は指定基金に対して交付する費用について、昭和六十一年<span>国民年金</span>等経過措置政令第五十九条第三項の規
国家公務員平成九年政令第八十六号略称: 厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合又は旧適用法人共済組合それぞれ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という
害共済年金額(日本鉄道共済組合から新法第八十三条第一項に規定する加給年金額が支給される場合には、当該加給年金額に相当する額を除いた額とする。)組合員期間旧適用法人施行日前期間第十三条の四第一項から控除前遺族共済年金額から控除前遺族共済年金額(日本鉄道共済組合から新法第九十条の規定により<span>国民年金</span>