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除く。)の百十分の百に相当する額日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算退職年金改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第四十条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)昭和六十一年<span>国民年金</span>
相当する額日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする障害年金改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第二項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)各受給権者について昭和六十一年<span>国民年金</span>