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5,856 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉平成八年政令第十八号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令

<span>国民年金</span>法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

(旧<span>国民年金</span>法による老齢年金の額に関する経過措置)

社会保険平成八年政令第二百二十七号

阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令

内閣は、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の三第二項、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法第六十六条第五

同号に規定する損失の金額として同法第三十四条第一項の規定の適用を受けたときは、当該被災者の平成七年の同表の第三欄に掲げる所得の額は、同表の第四欄に掲げる規定にかかわらず、同欄に掲げる規定により計算した額から、阪神・淡路大震災により受けた当該損失の金額に係る雑損控除額を控除した額とする。<span>国民年金</span>

金融・保険平成九年政令第八号略称: 再編強化法施行令

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令

<span>国民年金</span>基金令(平成二年政令第三百四号)(第三十条第一項第五号ロを除く。)

社会保険平成九年政令第八十五号略称: 厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者について、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法」という。)附則第八条第五項第四号の二及び第七

平成八年改正法附則第十二条に規定する期間については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第七条の五第二項第二号厚生年金被保険者期間(第二号厚生年金