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第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する<span>国民年金</span>法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「六十六歳に達する前に」とあるのは「その受給権を取得したときから起算して一年を経過する日前に」と、「六十五歳に達した」とあるのは「その受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「起
<span>国民年金</span>法附則第九条第二項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。