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<span>国民年金</span>対象残留期間を計算する場合には、その計算は、<span>国民年金</span>の被保険者期間の計算の例による。
法第十三条第二項に規定する政令で定める期間は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧<span>国民年金</span>法」という