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六十五歳に達した日において、第一号被保険者としての<span>国民年金</span>の被保険者期間に係る保険料納付済期間(他の法令の規定により<span>国民年金</span>法による保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において同じ。)、保険料免除期間(他の法令の規定により同法による保険料免除期間とみなさ
(任意加入被保険者の特例に係る旧<span>国民年金</span>法による老齢年金の支給要件等の特例)