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5,856 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会保険平成二年政令第三百四号

国民年金基金令

<span>国民年金</span>基金令第三十条の四

この政令は、平成二十九年一月一日から施行し、第三条の規定による改正後の<span>国民年金</span>基金令第二十七条第一項(同令第五十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、<span>国民年金</span>基金又は<span>国民年金</span>基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。

財務通則平成六年政令第百九十一号

平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令

(<span>国民年金</span>特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の規定の技術的読替え)

<span>国民年金</span>特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号。以下この条において「繰入特例法」という。)第二条第二項第一号中「(次号において「各年度繰入額」という。)」とあるのは「(平成六年度及び平成七年度においては、平成六年度

行政手続平成六年政令第二百六十五号略称: 行手法施行令

行政手続法施行令

技能実習機構、危険物保安技術協会、行政書士会、漁業共済組合連合会、金融経済教育推進機構、軽自動車検査協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、広域的運営推進機関、広域臨海環境整備センター、港務局、小型船舶検査機構、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、<span>国民年金</span>

この政令は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

社会保険平成六年政令第三百四十八号

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

内閣は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第四条第三項、第六条第一項、第十四条第二項及び第三十九条の規定に基づき、この政令を制定する。

<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第四条第三項の政令で定める障害年金は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和