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5,856 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国家公務員昭和六十三年政令第百八十七号

昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢年金及び障害年金

国家公務員平成元年政令第二百十四号

平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法」という。)第一条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法による障害年

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十月以上であるもの又は昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年<span

社会保険平成元年政令第三百三十七号

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

内閣は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第五条第一項及び第三項の規定、同条第一項の規定並びに同条第一項及び第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条の規定、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四

(<span>国民年金</span>の被保険者期間の計算に関する経過措置)

国家公務員平成二年政令第二百五号

平成二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法」という。)第一条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法による障害年

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十月以上であるもの又は昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年<span