P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
5,856 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方自治昭和六十一年政令第五十八号

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

条において同じ。)当該退職年金(昭和六十年改正法附則第百四条第二項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から<span>国民年金</span>

法附則第百六条において準用する昭和六十年改正法附則第百四条第二項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該減額退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額からその額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から<span>国民年金</span>

国家公務員昭和六十一年政令第二百四十七号

昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法」という。)第一条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法による障害年

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十月以上であるもの又は昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年<span

社会保険昭和六十二年政令第二十七号略称: 健康保険の被保険者に係る健保法の適用及び厚生年金保険の適用事業所に係る厚生年金法の適用に関する政令

健康保険の被保険者に係る健康保険法の適用及び厚生年金保険の適用事業所に係る厚生年金保険法の適用に関する政令

内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)附則第三条及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第四十一条に規定する事業所又は事務所のうち、常時三人又は四人の従業員を使用するものについては昭和六十二年四月一日から、その他のものについては昭和六十三年四月一日から、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項(同条第三項及び同法第七条において適

国家公務員昭和六十二年政令第百九十七号

昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法」という。)第一条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法による障害年

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十月以上であるもの又は昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年<span

地方自治昭和六十二年政令第二百二十号

地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令

た金額附則第十七条第二項第一号二万四千九百円二万五千百円附則第十七条第二項第二号四万九千八百円五万百円附則第十七条第二項第三号七万四千七百円七万五千二百円附則第十七条第二項第四号九万九千六百円十万三百円附則第十七条第二項第五号十二万四千六百円十二万五千五百円附則第三十条第一項及び第二項<span>国民年金</span>

国家公務員昭和六十三年政令第百八十七号

昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法」という。)第一条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法による障害年

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十月以上であるもの又は昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年<span