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第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金に対する新厚生年金保険法第六十五条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十五条中「その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について<span>国民年金</span>法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき
厚生年金保険法第六十六条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対する遺族厚生年金」とあるのは「配偶者に対する遺族厚生年金(<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算されたものである