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は、その停止後の額)が、当該傷病による障害について施行日の前日において障害年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき障害年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき障害基礎年金が支給されるときは、当該障害年金の額から当該障害基礎年金の額(当該障害基礎年金が新<span>国民年金</span>
る者に対する障害共済年金(公務等による障害共済年金(共済法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金をいい、共済法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた共済法第八十七条第二項に規定する業務等による障害共済年金を含む。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額(<span>国民年金</span>