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5,856 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 2 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国家公務員昭和六十一年政令第五十六号

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

める額昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた障害年金で旧共済法による障害等級の一級又は二級に該当する者に支給されるもの当該障害年金の額(当該障害年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から<span>国民年金</span>

以後に給付事由が生じた遺族年金で、遺族である妻に支給されるもの(二十歳未満の遺族である子がいる場合の当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から<span>国民年金</span>

地方自治昭和六十一年政令第五十八号

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金それぞれ<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「<span>国民年金</span>等改正法」という。)第一条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「新<span>国民年金<

<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「<span>国民年金</span>等経過措置政令」という。)第二十八条ただし書(同条第五号に係る部分に限る。)