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老齢厚生年金について、厚生年金保険法第三十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「並びに障害基礎年金を除く」とあるのは、「並びに障害基礎年金及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法による障害年金(そ
遺族厚生年金については、厚生年金保険法第三十八条第一項中「遺族基礎年金を除く。」とあるのは、「遺族基礎年金並びに<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法による老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が六十五歳に達し