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平成四年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
平成四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉