厚生昭和四十七年政令第百八号
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
有していたことがある者について昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第九号から第十一号までの規定を適用する場合においては、当該沖縄に住所を有していた期間は日本国内に住所を有していた期間とみなし、同項第十号中「被保険者とならなかつた期間」とあるのは「被保険者とならなかつた期間又は沖縄の<span>国民年金</span>
前条第三項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者(<span>国民年金</span>法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者を除く。)は、沖縄県知事に申し出て、当該期間について、一月につき、二千四百円を納付することができる。
財務通則昭和四十七年政令第百四十九号
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令
別会計郵政事業特別会計に所属するもの(郵便貯金の事業に係るものに限る。)郵便貯金特別会計政府立病院特別会計に所属するもの(琉球精神病院に係るものに限る。)国立病院特別会計の療養所勘定社会保険特別会計の厚生年金保険勘定に所属するもの厚生保険特別会計の年金勘定及び業務勘定社会保険特別会計の<span>国民年金</span>
財務通則昭和四十七年政令第百五十号
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
(厚生保険特別会計及び<span>国民年金</span>特別会計の経理の特例)
法の施行の際琉球政府の社会保険特別会計(以下この条において「沖縄社会保険特別会計」という。)の次の表の上欄に掲げる勘定に所属する積立金に相当する金額は、同表の当該下欄に掲げる特別会計の勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。厚生年金保険勘定厚生保険特別会計の年金勘定<span>国民年金</span>勘定<span