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5,856 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 2 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育昭和四十七年政令第百六号

沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

期間を有する更新加入者(加入者期間が二十五年以上である更新加入者に限る。)に対する障害共済年金(改正前準用国共済法第八十一条の規定による障害共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該障害共済年金の額から、その額(なお効力を有する改正前準用国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金を除き、<span>国民年金</span>

お効力を有する改正前準用国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。)に対する遺族共済年金(改正前準用国共済法第八十八条の規定による遺族共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(なお効力を有する改正前準用国共済法第九十条の規定により加算される金額を除き、<span>国民年金</span>

厚生昭和四十七年政令第百八号

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

第四款 <span>国民年金</span>関係(第六十三条―第六十七条)

沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)又は沖縄の<span>国民年金</span>法(千九百六十八年立法第百三十七号)の規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」