住民基本台帳法施行令
<span>国民年金</span>の被保険者となり、又は<span>国民年金</span>の被保険者でなくなつた年月日
<span>国民年金</span>の被保険者の種別(<span>国民年金</span>法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は前条に規定する法令の規定による<span>国民年金</span>の被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)及びその変更があつた年月日
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令
<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が二十五年以上である者に支給する老齢年金に限る。)及び障害年金(障害福祉年金を除く。)
小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令
(<span>国民年金</span>法関係)
法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者で、明治三十九年四月二日以後に生まれたものについては、その者が<span>国民年金</span>の被保険者であつたとしたならば納付すべきであつた法の施行の日の属する月の前月までの月分の保険料の額に相当する額を法の施行の日から一月以内に納付したときは、その計算の基礎となつた期間を
児童手当法施行令
この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、第一条中<span>国民年金</span>法施行令第六条の六の改正規定は公布の日から、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は同年六月一日から施行する。
この政令は、平成二年八月一日から施行する。ただし、第一条中<span>国民年金</span>法施行令第六条の六の改正規定並びに第三条及び附則第三項の規定は、同年六月一日から施行する。
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
加入者期間が四十年以下の者退職共済年金の額(なお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して