社会保険昭和三十五年政令第百二十二号
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令
第二条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条平成二十八年度分の事務費交付金
第二条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条平成二十九年度分の事務費交付金
社会福祉昭和三十六年政令第四百五号
児童扶養手当法施行令
<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに
昭和六十一年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び