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昭和六十一年度分の新<span>国民年金</span>事務費政令第二条第一項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村における被保険者の数等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第二項中「基礎年金等事務
第一条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新<span>国民年金</span>事務費政令」という。)第一条及び第三条<span>国民年金</span>事務費交付金