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八条の二、第八十八条の三第一項及び第二項並びに第八十九条第一項の規定による保険料の免除に関する届出に係る事務に限る。)に掲げる事務をいう。)の執行に通常要する保険料免除者(法第八十八条の二、第八十八条の三第一項若しくは第二項、第八十九条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項、<span>国民年金</span>
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の<span>国民年金</span>法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第三条の規定は昭和三十九年度分の福祉年金事務費交付金から、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第二条の規定は同年度分の児童扶養手当事務