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5,856 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会保険昭和三十四年政令第百八十四号

国民年金法施行令

第一条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法施行令(次項において「新<span>国民年金</span>法施行令」という。)第五条の四の規定は、令和六年十月以後の月分の<span>国民年金</span>法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年九月以前の月分の当該障害基

新<span>国民年金</span>法施行令第六条の七及び第六条の八の二から第六条の九の二までの規定は、それぞれ<span>国民年金</span>の保険料を納付することを要しないものとすべき月が令和六年度における<span>国民年金</span>法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月

国税昭和三十四年政令第三百二十九号

国税徴収法施行令

この政令は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

社会保険昭和三十五年政令第百二十二号

国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令

内閣は、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

<span>国民年金</span>法(以下「法」という。)第八十六条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。)が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務(以下「市町村事務」という。)の処理に必要な費用として、政府が、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金(次条において「事務費交付金」という。)