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平成六年七月以前の月分の遺族基礎年金の支給の停止に係る<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第七項の規定の適用について第一条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法施行令第六条の二に定めるところにより額を算定する場合においては、同条第一項中「
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成六年四月一日から適用する。