国有資産等所在市町村交付金法施行令
(<span>国民年金</span>事業等の運営の改善のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第四条の施設に係る法第二条第二項第八号の固定資産の特例)平成二十二年度分及び平成二十三年度分の市町村交付金に係る第一条の四第八号の規定の適用については、同号中「若しくは雇用保険法(昭和四十九年法律
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令(次項において「新交納付金令」という。)第一条の二第八号の規定中<span>国民年金</span>法第八十四条の規定による施設の用に供する固定資産に関する部分は、昭和四十九年度分の市町村交付金から適用する。
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この表及び次項の表において「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下「障害厚生年金等」という。)及び<span>国民年金</span>
十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち遺族共済年金又は旧農林共済法による遺族共済年金(以下この表において「平成二十四年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金」という。)が支給される場合を除く。)又は<span>国民年金</span>
国の債権の管理等に関する法律施行令
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う<span>国民年金</span>の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成十三年政令第二号)第一条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十四年三月以前の月分の<span>国民年金</span>の保険料に係る債権については、第三条の規
租税特別措置法施行令
法第六十八条の六に規定する政令で定める期間内に損益計算書又は収支計算書を提出しなければならないものとされる同条に規定する政令で定める法人は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会、<span>国民年金</span>基金及び<span>国民年金</span>基金連合会とし
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令
第五項の規定による障害補償年金の支給停止は、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の二第二項及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第二十八条第十項においてその例によることとされ、及び
前項において準用する前条第五項の規定による遺族補償年金の支給停止は、<span>国民年金</span>法第三十六条の二第二項及び昭和六十年法律第三十四号附則第二十八条第十項においてその例によることとされ、及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧<span>国民年金
国家公務員共済組合法施行令
連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)及び法第百二条の二
<span>国民年金</span>法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法」という。)第一条の規定による改正前の<span>国民年金</spa