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実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する<span>国民年金</span>法による年金たる給付又は受給権者の配偶者に対する第四十六条第六項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、これらの給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて、老齢厚生年金、<span>国民年金</span>法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第十二条各号に該当する者を除く。)は、第九条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て、被保険者となることができる