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法第四十三条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者総数の算定方法については、<span>国民年金</span>法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の四の三の規定を準用する。
法第四十四条第一項(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則