教育昭和二十八年政令第四百二十五号略称: 私学共済法施行令
私立学校教職員共済法施行令
じ。)当該退職年金(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)附則第三十六条第一項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額から<span>国民年金</span>
定による減額退職年金をいう。以下同じ。)当該減額退職年金(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第三十九条において準用する昭和六十年国の改正法附則第三十六条第一項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額から<span>国民年金</span>
社会保険昭和二十九年政令第百十号略称: 厚生年金法施行令
厚生年金保険法施行令
第七十八条の八(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合に限る。)法第七十八条の四及び第七十八条の五(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合に限る。)法第七十八条の十四及び第七十八条の十六(第二号厚生年金被保険者の配偶者として<span>国民年金</span>
第七十八条の八(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合を除く。)法第七十八条の四及び第七十八条の五(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合を除く。)法第七十八条の十四及び第七十八条の十六(第二号厚生年金被保険者の配偶者として<span>国民年金</span>