社会保険昭和二十八年政令第二百四十号
船員保険法施行令
額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の<span>国民年金</span>
額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の<span>国民年金</span>
教育昭和二十八年政令第四百二十五号略称: 私学共済法施行令
私立学校教職員共済法施行令
厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金当該遺族厚生年金の額(当該遺族厚生年金が<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「<span>国民年金</span>等経過措置政令」という。)第五十八条第三項第十二号に規定する遺族厚生年金であつて、
改正前私学共済法の規定による遺族共済年金当該遺族共済年金の額(当該遺族共済年金が<span>国民年金</span>等経過措置政令第五十八条第三項第九号に規定する遺族共済年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合にあつては、<span>国民年金</span>等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定す