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<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び第三号において「昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法」という。)第一条
厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金