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5,771 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会保険昭和二十八年政令第二百四十号

船員保険法施行令

この政令は、平成十九年八月一日から施行する。ただし、第一条中船員保険法施行令第四十条の表の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第二条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百十六条第一項の改正規定(「九十八万円」

この政令(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の船員保険法施行令及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定は、平成十九年四月以降の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月一日以降の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金

教育昭和二十八年政令第四百二十五号略称: 私学共済法施行令

私立学校教職員共済法施行令

厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金当該遺族厚生年金の額(当該遺族厚生年金が<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「<span>国民年金</span>等経過措置政令」という。)第五十八条第三項第十二号に規定する遺族厚生年金であつて、

改正前私学共済法の規定による遺族共済年金当該遺族共済年金の額(当該遺族共済年金が<span>国民年金</span>等経過措置政令第五十八条第三項第九号に規定する遺族共済年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合にあつては、<span>国民年金</span>等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定す

社会保険昭和二十九年政令第百十号略称: 厚生年金法施行令

厚生年金保険法施行令

第七十八条の八(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合に限る。)法第七十八条の四及び第七十八条の五(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合に限る。)法第七十八条の十四及び第七十八条の十六(第二号厚生年金被保険者の配偶者として<span>国民年金</span>