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この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の船員保険法施行令第十三条及び別表第三の規定、第二条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百十六条の規定並びに次項の規定は、平成二年八月一日から適用する。
額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の<span>国民年金</span>