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第六条から第九条までの規定は、遺族年金生活者支援給付金について準用する。この場合において、同条第一項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、その死亡した者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた<span>国民年金</span>の被保険者又は被保険者であった者の子は
厚生労働大臣のした老齢年金生活者支援給付金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金(以下「年金生活者支援給付金」と総称する。)の支給に関する処分は、<span>国民年金</span>法に基づく処分とみなして、同法第百一条第一項から第五項まで及び第百一条の二の規定並びに社会保