社会保険平成二十四年法律第百二号略称: 年金生活者支援給付金法
年金生活者支援給付金の支給に関する法律
<span>国民年金</span>法第百九条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
年金生活者支援給付金の額その他の事項については、低所得である高齢者等の生活状況、低所得者対策の実施状況及び<span>国民年金</span>法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額等を勘案し、総合的に検討が加えられ、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
行政手続平成二十五年法律第二十七号略称: マイナンバー法,個人番号法,番号法
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第四条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日
第一条中<span>国民年金</span>法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正
社会保険平成二十五年法律第六十六号
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律
この法律は、死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した者(無罪の言渡しを受けた罪以外の罪について死刑に処せられた者を除く。以下「死刑再審無罪者」という。)については、死刑の判決が確定した後は、仮釈放もなく社会復帰への希望を持つことが著しく困難であるため<span>国民年金</span>
(<span>国民年金</span>の給付を行うための<span>国民年金</span>の保険料の納付の特例)