日本年金機構法
次に掲げる事務を行うこと。国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条第十一項に規定する事務介護保険法(平成九年法律第百二十三号)その他の法律の規定による厚生年金保険法による年金たる保険給付及び<span>国民年金</span>法による年金たる給付(次条並びに第三十八条第五項第二号及び第三号において「
厚生労働省及び機構は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び<span>国民年金</span>法第十四条に規定する<span>国民年金</span>原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を保有するに当たっては、
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律
(<span>国民年金</span>法による給付に係る時効の特例)
厚生労働大臣は、施行日において<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第二条及び第六条において同じ。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
前二項の場合において、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定を適用するときは、前項に規定する期間の計算の基礎となった月に係る同法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての<span>国民年金</span>の被保険者期間については、同法第五条第一項に規定する保険料納付済期間に算
前三項の場合において、厚生年金保険の保険給付及び<span>国民年金</span>の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第一条及び第二条(これらの規定を同法附則第二条において準用する場合を含む。)の規定を適用するときは、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に、厚生年金保険法第二十七
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律
この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び<span>国民年金</span>事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法(昭和二十