厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律
条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第十三条第一項第一号から第三号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第一項の規定により機構が行う収納、第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項及び<span>国民年金</span>
第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項及び第二項並びに<span>国民年金</span>法第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、船員保険法の死亡に係る給付(<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八
厚生労働大臣は、平成二十三年三月一日から第九十六条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十六条の規定による老齢基礎年金を受ける権利については、その権利を有する者の同法第十六条の請求
子ども・子育て支援法
<span>国民年金</span>法第八十八条の三第三項の規定による保険料に相当する額の補塡に要する費用
八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年<span>国民年金</span>
年金生活者支援給付金の支給に関する法律
この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に<span>国民年金</span>の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金
国は、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第十六条の規定による裁定の請求をしたもの(以下この条、第十条及び第十一条において「老齢基礎年金受給権者」という。)が、その者の前