社会保険平成十九年法律第百十一号略称: 年金時効特例法
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律
第一条及び第二条の規定は、施行日前に厚生年金保険法第二十八条又は<span>国民年金</span>法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合における当該訂正に係る保険給付又は給付について準用する。
社会保険平成十九年法律第百三十一号略称: 厚生年金特例法
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
前二項の場合において、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定を適用するときは、前項に規定する期間の計算の基礎となった月に係る同法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての<span>国民年金</span>の被保険者期間については、同法第五条第一項に規定する保険料納付済期間に算
前三項の場合において、厚生年金保険の保険給付及び<span>国民年金</span>の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第一条及び第二条(これらの規定を同法附則第二条において準用する場合を含む。)の規定を適用するときは、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に、厚生年金保険法第二十七
社会保険平成二十一年法律第三十七号略称: 遅延加算金法
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律
この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び<span>国民年金</span>事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法(昭和二十
二十八条の規定により記録した事項の訂正がなされた上でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付(厚生年金保険の保険給付及び<span>国民年金</span>