社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
第一条中<span>国民年金</span>法の目次の改正規定、同法第二十七条第八号の改正規定、同法第二十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条第一項ただし書及び第四項の改正規定、同法第三章第二節に一条を加える改正規定、同法第三十三条の二の改正規定、同章第三節に一条を加える改正規定並びに同法第三十九条、第三十
第一条の規定(<span>国民年金</span>法附則第九条第一項の改正規定(「及び第四号」を削る部分を除く。)に限る。)による改正後の同項の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定及び第十八条の規定による改正後の協定実施特例法第十六条第二項第一号イの規定は、平成二十九年八月一日から適用す
日本年金機構法
日本年金機構は、この法律に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び<span>国民年金</span>事業(以下「政府管掌年金事業」という。)に関し、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び<span>国民年金</span>
厚生労働大臣及び日本年金機構は、政府管掌年金が国民生活の安定のみならず、医療保険事業その他の社会保険事業の安定的な運営に寄与し、我が国社会の持続的な発展の基盤となるものであることにかんがみ、政府管掌年金事業について、厚生年金保険及び<span>国民年金</span>の被保険者(第二十八条、第二十九条及び第三十条第二項に
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律
(<span>国民年金</span>法による給付に係る時効の特例)
厚生労働大臣は、施行日において<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第二条及び第六条において同じ。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者