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第十条第一項の規定は、昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法第一条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法(次条及び附則第八条において「旧<span>国民年金</span>法
旧<span>国民年金</span>法による障害年金(当該障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたことにより昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第二十六条第一項の規定が適用されるものを除く。)を受けることができる者であって、<span>国民年金</span>法第三十四条第四