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第五十六条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)が、その者の傷病による障害について同法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である<span>国民年金</span>
定に係るものを除く。以下この条及び第四十条第一項において同じ。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である<span>国民年金</span>