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第十条第一項又は第十二条の規定により支給する遺族基礎年金及び同項の規定により支給する老齢基礎年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金(以下この条及び第二十二条において「特例による遺族基礎年金」という。)の額は、<span>国民年金</span>法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定にかか
前二項の規定は、特例による遺族基礎年金に<span>国民年金</span>法第三十九条第一項の規定により加算する額に相当する部分の額について準用する。