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昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第十八条第三項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分
相手国期間を有する者であって、その者の相手国期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間に算入することにより昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するに至るものに対する昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第六十一条第一項