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昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第三十五条第一項の規定により<span>国民年金</span>の管掌者たる政府が負担する費用(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第百二十条第二項第四号において同じ。)に相当する金額は、基礎年金勘定から厚生年
<span>国民年金</span>事業の業務取扱費、<span>国民年金</span>法第七十四条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、<span>国民年金</span>