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<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十九条に規定する労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する額は、労災勘定から年金特別会計の厚生年金勘定に繰り入れるものとする。
年金特別会計は、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)による<span>国民年金</span>事業(厚生年金保険の保険給付及び<span>国民年金</span>の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)による給付