半導体集積回路の回路配置に関する法律
この法律の施行前に旧<span>半導体</span>集積回路法第三十七条の規定による命令により旧<span>半導体</span>集積回路法第二十八条第一項に規定する指定登録機関の役員若しくは旧<span>半導体</span>集積回路法第三十一条第二項に規定する登録事務実施者を解任され、解任の日から二年を経過しない者又は
旧<span>半導体</span>集積回路法第二十八条第一項に規定する登録事務に従事する同項に規定する指定登録機関の役員又は職員であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
弁理士法
この法律で「回路配置」とは、<span>半導体</span>集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第二項に規定する回路配置をいう。
)、第三項(同法第百九条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条の十一第一項第九号及び第十号に係る部分に限る。)若しくは第百十二条第一項(同法第百八条の四第二項及び第百九条第二項に係る部分に限る。)の罪、著作権法第百十九条から第百二十一条の二まで若しくは第百二十二条の罪、<span>半導体</span>
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
(特定<span>半導体</span>基金の設置等)
第一項に規定する中長期目標において第十五条第十四号に掲げる業務(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十九条第一号及び第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる業務に限る。)に関する事項を定めた場合には、当該業務に要する費用に充てるための基金(以下「特定<span>半導体</span>
特別会計に関する法律
歳入出資に対する配当金出資の回収金貸付金の償還金及び利子この勘定に帰属する納付金投資財源資金からの受入金投資財源資金から生ずる収入一般会計からの繰入金第九十一条の七の規定によるエネルギー対策特別会計の先端<span>半導体</span>・人工知能関連技術勘定からの繰入金借入金外貨債(外貨公債の発行に関する法律(昭和三十
歳出出資の払込金貸付金投資財源資金への繰入金一般会計への繰入金第六十八条の二の規定によるエネルギー対策特別会計の先端<span>半導体</span>・人工知能関連技術勘定への繰入金借入金の償還金及び利子一時借入金の利子外貨債の償還金及び利子外貨債の発行及び償還に関する諸費附属諸費