P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
457 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
環境保全平成十八年経済産業省・環境省令第三号

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令

パーフルオロシクロブタン(<span>半導体</span>素子若しくは<span>半導体</span>集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)〇・一〇

<span>半導体</span>素子若しくは<span>半導体</span>集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合〇・〇二〇

財務通則平成十九年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第一号

エネルギー対策特別会計事務取扱規則

令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、エネルギー需給勘定にあっては別表第三、電源開発促進勘定にあっては別表第四、原子力損害賠償支援勘定にあっては別表第五、先端<span>半導体</span>・人工知能関連技術勘定にあっては別表第六に掲げるものとする。

機構運営費独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構出資独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構施設整備費独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構船舶建造費脱炭素成長型経済構造移行推進機構出資脱炭素成長型経済構造移行推進電源開発促進勘定へ繰入石油石炭税財源エネルギー需給構造高度化対策費先端<span>半導体</span>

刑事平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号略称: 犯罪収益移転防止法施行規則,犯収法施行規則

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている<span>半導体</span>

る方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客等の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた<span>半導体</span>

工業平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号

PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令

PFOS等PFOS又はその塩並びにエッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物<span>半導体</span>の製造に使用するものに限る。)及び<span>半導体</span>用のレジストをいう。

地方自治平成二十三年内閣府令第三十九号略称: 総合特区法施行規則

総合特別区域法施行規則

<span>半導体</span>素子、<span>半導体</span>集積回路の改良に係る技術その他先進的な技術を用いた<span>半導体</span>の研究開発又は製造に関する事業

外事平成二十三年法務省令第四十四号略称: 入管特例法施行規則,出入国管理特例法施行規則

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則

法第八条第五項の規定による記録は、同項に規定する事項を特別永住者証明書に組み込んだ<span>半導体</span>集積回路に記録して行うものとする。

金融・保険平成二十四年財務省令第十四号略称: 新JBIC法施行規則

株式会社国際協力銀行法施行規則

的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に必要な設備並びにその部分品及び附属品の製造に関する事業蓄電池の製造に関する事業船舶及び航空機の部分品及び附属品の製造に関する事業医療機器の開発及び製造に関する事業医薬品の開発及び製造に関する事業電動機の製造に関する事業<span>半導体</span>

行政手続平成二十六年内閣府・総務省令第三号略称: マイナンバー法施行規則,番号法施行規則,個人番号法施行規則

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則

「入管法」という。)第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書(以下「一時庇護許可書」という。)若しくは同法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書(以下「仮滞在許可書」という。)のうち交付市町村長等が適当と認めるもの当該書類に係る暗証番号の入力を求めること。当該書類に組み込まれた<span>半導体</span>