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電気通信平成十七年総務省令第百六十七号略称: 携帯電話不正利用防止法施行規則

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則

という。)を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている<span>半導体</span>

前項第一号ロ、ニ、ホ、リ及びヌ並びに第二号ロからニまで及びヘに掲げる方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該<span>半導体</span>集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三

行政手続平成十七年経済産業省令第三十二号

経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

引の適正化に関する法律第五十八条の二第二項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)消費生活用製品安全法第二十四条第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)揮発油等の品質の確保等に関する法律第十七条の十九第二項エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第二十条第二項<span>半導体</span>

引の適正化に関する法律第五十八条の二第二項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)消費生活用製品安全法第二十四条第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)揮発油等の品質の確保等に関する法律第十七条の十九第二項エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第二十条第二項<span>半導体</span>

環境保全平成十八年経済産業省・環境省令第三号

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令

<span>半導体</span>素子若しくは<span>半導体</span>集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄にハイドロフルオロカーボンを使用している場合〇・四〇

パーフルオロメタン(<span>半導体</span>素子若しくは<span>半導体</span>集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)〇・九〇